離婚について


 

離婚の種類には大きく分けて4つあります。

(1)協議離婚
夫婦で話し合い裁判所が介入せず離婚に合意することをいいます。離婚届に署名押印をし市区町村の役場に提出、受理されれば離婚が成立します。
離婚の大半はこの協議離婚の割合が占められています。
ただし、財産分与、慰謝料、養育費等は口約束のみでは後々未払い等が生じる可能性があります。合意した内容を書面にし、公正証書等を作成しておいたほうがよいでしょう。

 

(2)調停離婚
話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをします。
調停委員(男女各1名が多いです)が夫婦の間に入り、お互いの言い分を聞き、説得提案をし、財産分与、養育費、慰謝料等も含め話し合いが行われます。調停であって裁判ではありません。調停は,月1回くらいのペースで複数回行われます。期間は3ヵ月~半年程度かかることが多く、1年以上もかかる場合もあります。
夫婦が調停によって出された条件等に同意した場合、離婚が成立いたします。話し合いがうまくいかない場合は、利用された方が良いでしょう。
ただし、うまく意見が言えない方は、弁護士に相談したほうがよいです。

 

(3)審判離婚
調停をしている夫婦が、話し合いで成立する可能性が低いと判断し、家庭裁判所が自らの判断で、調停にかわり審判により、離婚を成立させるものです。
この審判は、当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすると効力が失われるため、ほとんど利用されていない制度です。

 

(4)裁判離婚
協議離婚や調停離婚でも離婚が成立しない場合、夫婦の一方から家庭裁判所に訴訟を提起します。
原則として、離婚の訴訟を起こすには、家庭裁判所の離婚調停が不成立になっていることが必要です。いきなり裁判を起こすことは原則できないです。
裁判ですので、当然判決が出ます。
判決の結果は、強制となり離婚の判決が出た場合、離婚が成立します。
ただし、不服の場合、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所まで争うことはできます。

 

協議離婚の場合、離婚の原因は関係なく、お互いが合意し離婚届けを提出すれば成立します。
しかし、夫婦の一方が離婚を拒否し、調停でも離婚が合意されなかった場合、裁判にて離婚請求をすることになります。
 
民法(第770条1項)では、法定離婚原因を定め、これに該当する理由及びその証拠が無いと裁判での離婚は認められません。
法定離婚原因は、以下の5つです。

 

(1)不貞行為
配偶者以外の者と性的関係を持つことを言います。いわゆる浮気です。
夫婦は、貞操義務を負わなければなりません。一方が不貞行為を行った場合には、配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることが可能です。

 

(2)悪意の遺棄
夫婦は、お互いが同居し扶助、協力しあう義務があります。
一方がその義務を怠り、夫婦生活が維持できなくなり、故意に放っておくことを悪意の遺棄と言います。
ただし、単身赴任や長期出張、婚姻関係の修復、暴力、虐待などを避けるための別居、婚姻関係が破綻した後の別居などは、悪意の遺棄には該当しません。

 

(3)3年以上の生死不明
行方不明になり3年以上生死不明である場合、結婚生活は破綻したものとみなされます。
所在が不明でも生存が確認されたときには生死不明とは言いません。
しかし生活費も送ってこない場合、悪意の遺棄もしくは婚姻の継続が困難な重大な事由に該当し離婚が認められます。

 

(4)回復の見込みのない強度の精神病
相互の協力扶助の義務が維持できないと判断され強度の精神病で、回復の見込みがなければ離婚を認めています。
ただし配偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められません。最終的には専門医師の診断を参考にし法律的に判断することになっています。
また、離婚後の療養、生活などに具体的な方策をしなければ離婚は認められません。

 

(5)婚姻を継続しがたい重大な事由
上記(1)~(4)に該当はしないが、夫婦関係が破綻、その復元の見込みがない場合は、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。
それぞれの事情において、裁判所が総合的に判断します。
主な理由として配偶者からの暴力や虐待、性格の不一致、借金など様々ですが、その事由のみでの離婚原因は認められず、その結果夫婦生活の破綻などがあった場合などに認められます。

 

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