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同性間の不貞行為

今年の2月、東京地裁は同性同士での性的行為でも「不貞行為」にあたるとし、妻と性的行為をおこなった女性に慰謝料の支払いを命じました
 
当女性側は「不貞行為は異性との行為を意味する」と主張していたが、東京地裁は、異性間に限らず「婚姻生活の平和を害する性的行為」も不貞行為にあたると指摘
同性同士の性的行為で「既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化する事態も想定される」として、今回の事案が不貞行為に該当すると認め女性側の主張を退けました
 
以前までの判決は...
不貞行為は配偶者以外の異性と性的行為を指すとされ、同性同士の性的行為は
不貞には該当しないとされてきました
しかし今回の東京地裁の判決により、今後このような事例が増えてくる可能性もあります
 
弊社探偵事務所においても、過去何度か上記と似たような事案がありました
一例として浮気調査のご依頼を受け調査したところ、同性との接触ばかり...
しかし頻度や接触場所、時間を思慮すると非常に不審な行動であり、異性間であれば調査員も浮気行為と確信が出来ますが同性同士であったため、疑心が拭えないまま調査を...
結局、対象者も友達と会っていただけと主張、ご依頼者も接触相手が同性ということもあり、それ以上の追及ができないと考えられ、事を終わらせられたこともありました
 
現在、欧州では既に同性での結婚も認められており、日本でも徐々にではありますが、同性カップルをパートナーシップ制度で自治体が証明したり、宣誓を受け付けるようになりました
以前に比べると、この日本でも同性間での恋愛も認知度が高くなってきています
 
同性、異性に限らず恋愛は自由であり人が人を愛することは大変素晴らしいことです!!
しかし、どんな状況でもパートナーを裏切り悲しませることは、あってはならないことだと思います...
 
何かご不安なことがございましたら、まずはお気軽にご相談下さい!
 
「たった一度の人生だから」
熊本の探偵 九州リサーチ

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