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不動産の相続登記の義務化

2021年4月に相続登記を義務化する改正法案が可決され、2024年を目安に施行される予定です
 
現在、不動産の相続が発生しても相続登記は当事者の任意であり、所有者が亡くなっても登記変更さていない不動産は多く存在します...
 
そのような所有者不明の不動産が年々増加し、様々な問題が増えている背景から政府は今回の改正法案に至りました

相続登記が義務化されると…

○相続登記の義務化と罰則
 相続人が相続や遺贈により不動産を取得したことを知った日から3年以内に
 相続登記の申請の義務化。これを怠った場合、10万円以下の過料

上記のように義務化され行政罰が設けられました

相続人が一人であった場合、手続き等は円滑に進むことが予想されます
一方、相続人が複数存在する場合、相続割合に沿って簡単に相続ができればいいのですが各々の心情もあり、そう簡単にいかないのが相続です^^;

複数人の相続で一番困難な状況が発生するのは
「相続人の所在不明」
です

今回の「相続登記の義務化」では自分が相続人(の一人)である旨を申し出る「相続人申告登記」を行えば一時的に過料をしのげますが、所有権移転登記を行う際は全ての相続人との協議が必要となります
 
不動産登記以外にも故人の銀行口座、年金未支給分の請求など、様々な手続きにおいて、一人でも所在不明な相続人がいた場合、大変困難な状況になることが予想されます
 
しかし、家族及び親類関係は様々です...
普段から親族同士のコミュニケーションがとれていれば相続人の把握や連絡も安易に行えるかもしれませんが、離れて疎遠になったり、仲違いの状況も多くあります
 
また、故人の子世代での相続の場合は、相続人の把握が安易かもしれませんが、
孫、ひ孫世代になると相続人の人数も増え、当人との接触はもちろん人数の把握さえ難しい状況になるかもしれません
 
各手続きで、そのような状況を鑑み救済措置的な方法がある場合もありますが
後々、不明だった法定相続人が現れた場合、感情的になり対立するケースや訴訟まで発展する場合もあります
 
そのような状況を回避するためにも、初めから全ての相続人と遺産分割協議を終え、各手続きを進めるのが最善策かと思います
 
行方がわからない、連絡が取れないなどのお困り事がございましたら、まずはお気軽にご相談ください!
 
「たった一度の人生だから」
熊本の探偵 九州リサーチ

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