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「養育費算定表」改訂

離婚後の養育費などの目安となる「養育費算定表」が12月23日付で16年振りに改訂されました!

年収などによって違いはありますが月に1万~2万円程増額となっています

養育費の算定は離婚する際、夫婦間で協議し決定しますが、話しがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や裁判となります

離婚は、双方が同意してからの話であり原則として一方だけの意思で離婚は出来ません

しかし、どんなに相手が拒否しようとも下記の場合は、審理や裁判において離婚が認められる事があります
 
・不貞行為

・悪意の遺棄(生活費を入れないなど)

・消息不明になり3年以上経過し生死も不明

・夫婦のどちらかが重度の精神病を患い回復の見込みがない

・夫婦生活の継続が困難なその他の重大な理由
 
不貞行為の場合、どんなに相手に不貞の疑いがあっても話し合いで本人が不貞を認める可能性は低く、やはり必要なのは証拠です!

写真やメールのやり取り、ホテルなどの領収書も証拠とはなりますが、あくまでも状況証拠にしかなりません

やはり物的証拠となるラブホテルや不貞相手宅への出入りなどが必要です

また不貞相手宅への出入りは数回以上押さえることが必要です

一度の出入りの証拠だけでは、様々な言い訳で逃れる可能性が高いです

出入りの数、接触の数、多ければ多いほど有利となります
 
慰謝料や養育費を取得する為にも不貞による離婚は、確たる証拠を押さえることが必須です!

些細なことでも構いません

浮気調査、不倫調査に関することはお気軽にご相談下さい!!
 
「たった一度の人生だから」
熊本の探偵 九州リサーチ

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