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養育費

以前、当ブログにて「養育費算定表」についてお話ししましたが、現在の日本において「養育費不払い」が大きな問題となっています
 
厚生労働省、2016年度「全国ひとり親世帯等調査」では、母子家庭で養育費を受け取っている割合は全体の4人に1人との結果が出されました
一度も養育費を受け取っていない母子家庭は半数以上にもなり、母子家庭の貧困率を大きく引き上げています
 
そもそも養育費とは...
離婚後、未成年の子どもがいる場合、子どもの親権や監護権を夫、妻どちらかに決定しそれに伴い、子どもを監護する親は監護しない親に対して、子どもを養育するための費用を請求することが出来ます
 
養育費は子どもに対し「生活保持義務」と言われています
監護していない親の生活水準同等の生活を子どもに保持させる義務であり
「自身の生活が苦しい」
との理由に支払いを拒否できるものではなく、自身の生活水準を落としてでも支払う義務が生じるのです
 
しかし上記のように支払いがない家庭が多いのが現状です...
いわゆる養育費不払いの「逃げ得」です
 
不払いを行う者の理由は様々ですが
・別れた配偶者や子どもに対しお金を払いたくない
・離れて暮らすようになり子どもに対して感情もなくなり支払う気持ちも薄れた
・自身の生活が困難と主張する
・音信不通で居住地も不明
・無職になった
などです。
 
養育費不払いが大きな社会問題になり、令和2年4月1日より民事執行法が改正されました
改正後は、養育費が以前よりも取り立てやすくなったと言われています
 
改正内容で大きく変わったのは「第三者からの情報取得手続き」で、銀行、市役所等の公的機関に「不払い者」の情報開示の請求が行えます
銀行では預貯金残高、市役所では住民税等、年金事務所においては納付記録等の情報を得ることが出来き、その情報から給与の差し押さえも可能になります
 
しかし、ここで最も重要なのが「執行認諾文言付き公正証書」の有無です
公証役場で作成される公文書である公正証書に
「支払いを怠った場合、強制執行を受けても構いません」
という文言が必要です
「執行認諾文言付き公正証書」がないと「第三者から情報取得手続き」もできません
 
改正後に「執行認諾文言付き公正証書」のもと「情報開示請求」が安易になったとは言え「不払い者」の住所が不明で居住地が変わっていた場合、居住していた自治体に問い合わせても情報が出てこずまた、当人が公的機関へ申請していない収入に関しては情報開示を行っても何の情報も出ないものと思われます
以前頂いた「養育費不払い」に関する調査では当人は正規労働ではなく、無申告の方法で給与を得ている者もおりこのような場合、公的機関に情報開示を行っても判明しません
やはり情報だけではなく、当人の行動調査でないと把握できないことも多々あります
 
日本の離婚の多くが協議離婚です
養育費などの取り決めを口約束程度で済ませていたり、離婚を急ぎたいため、正式な書面を交わさないままに離婚をしてしまうと後々大きな後悔に繋がります
また離婚を協議するにあたり「証拠のない浮気の疑い」を理由に離婚を主張したり、「証拠が曖昧」な不貞行為の追及では相手は認めることもせず、もし相手が離婚に承諾しても、正式な書面を交わすことさえ困難になり、慰謝料や養育費の支払いを拒否する可能性が高まります
 
今回の改正で改善された点は大きいですが「養育費不払い」でお困りの全ての方が当てはまるとはならず、様々なケースを見てきた探偵としては、まだまだ課題は大きいかと感じます
 
もし、離婚をお考えの方は後々の後悔がないためにも焦らずに、離婚に対する情報収集や多方面の専門家に相談しておくことが望ましいです
 
浮気や不倫などでの離婚、情報収集のためなど、何かございましたら、弊社探偵事務所にもご相談ください
これまで弊社探偵社が培った経験をもとに、ご一緒に解決しましょう!
 
「たった一度の人生だから」
熊本の探偵 九州リサーチ

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