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不貞行為の時効

夫婦間において、肉体関係がある浮気を行った場合、法律上「不法行為」となります
婚姻関係にある夫婦は双方に「貞操義務」を負っております
 
「貞操義務」とは「配偶者以外の者とは性交渉をしない」という義務となります。
 
不貞行為の定義は、やはり肉体関係の有無ですので立証できる明らかな証拠があれば裁判も大変有利に進むことが望め慰謝料請求も認められる可能性が非常に高くなります
 
しかし、不貞行為による慰謝料請求にも時効が存在するのはご存じでしょうか?
 
民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又は法定代理人が損害及び加害者※③を知った時から三年間行使しないとき。※①
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。※②」
 
上記のように損害賠償請求(慰謝料請求)にも期限が定められております
 
①はパートナーの不貞行為を知った日からの3年間を指し
②は不貞行為が行われた日から20年間です
 
尚、不貞行為発覚後の婚姻の有無で慰謝料請求の期限が違ってきます
 
・不貞発覚後、離婚はしないが慰謝料請求をしたい
不貞行為を知った日から3年間
 
・不貞行為が原因で離婚に至った
離婚成立した日より3年間
 
③不貞行為はあったが、不貞相手の素性(氏名、住所等)が不明な場合は慰謝料請求の有効期限までのカウントダウンは開始されず最高裁の判例においては「現実の氏名、住所」を知った時とされています
 
他の判例では、不貞行為発覚から3年を過ぎたが、離婚から3年未満のため、不貞相手への慰謝料請求が認められた事案もありこのように不貞行為による慰謝料請求の時効は一概に3年間とは言い切れません
 
弊社探偵事務所のご依頼者様においては、不貞行為を知った日→報告書を受け取った又は報告を受けた日が多数かと思います
 
稀にご相談いただく内容で
「過去の不貞行為を調査して不貞相手に慰謝料請求したい」とご相談がありますが、上記で述べましたように慰謝料請求の時効は、法的には概ね「不貞行為を知った日から3年間」でありますので、調査し発覚した場合は慰謝料請求ができる可能性があります
 
しかし、調査において過去の不貞行為を立証するのは大変困難となります
内容によっては調査をお受けする場合もありますが、お断りをさせていただく場合が多いことが実状です
 
探偵の立場から見た場合、もしパートナーに不貞行為やその疑いがあった場合は、慰謝料請求や婚姻関係の継続の意思が定まっていなくても「不貞行為の証拠」は入手しておいた方が賢明かと思います
慰謝料請求の時効があっても3年間は猶予があり、その間にゆっくりと今後の事を踏まえ考えることも一つの策ではないでしょうか...
 
パートナーの不貞行為を知らないまま、突然離婚を主張され、理由も分からず合意してしまい、数年後パートナーに当時「不貞行為の可能性」があったことを知っても、過去の「不貞行為」の立証は難しく慰謝料請求もなかなか出来ないのが実状です
 
疑わしい時こそ、早めの対処が大切かと思います
何かご不安なことがございましたら、お気軽にご相談下さい!
 
「たった一度の人生だから」
熊本の探偵 九州リサーチ

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